退職金と所得税について
退職金にかかる税金は所得税と住民税です.勤務期間などを記載した〔退職所得の受給に関する申告書〕を会社に提出すると、給与とは別に所得税と住民税が源泉徴収されます.もし、〔退職所得の受給に関する申告書〕の説明や提出が無い場合は20%も源泉徴収されてしまいます.この場合はあとから確定申告すれば取り戻すことはできますが、しないと退職金の20%の税金を納めることになりますので注意が必要です.勤続年数と退職金の額によっては所得税がゼロの場合もあります.
一般には退職金を一時金で受取る場合は会社が手続をやってくれる場合が多いですが、退職金を年金式で受取る場合は、自分で税金の管理はやらなければなりません.特に団塊の世代の大量退職で退職一時金の手当てが難しい会社の場合、一時金と年金の併用といったスタイルも多くなるでしょう.年金式で退職金を受取る場合は、毎年の公的年金などの収入と合算して雑所得として所得税と住民税が課税されます.
不幸にも従業員や役員が在職中に死亡した場合、死亡退職金を支払いますが、その場合の税務はどうなっているのでしょう?まず、そうした不幸な事例は予想外のことなので生命保険契約でカバーできます.保険料は損金扱いできます.次に遺族が死亡退職金を受取る場合の税務処理は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります.また、相続人が受け取る死亡退職金は、相続税法上、法定相続人1人について500万円まで非課税とされます.弔慰金として受け取った場合は、その額が下記の範囲内であれば非課税財産とされ、これを上回った部分が退職金に該当するものとして取り扱われます(相続税法基本通達3−20).★業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与(賞与を除く)の3年分★業務外の死亡の場合 死亡時の普通給与(賞与を除く)の6ヵ月分
国の財政事情が悪化しているのは誰でも知っています.これまで退職金にかかる税金は他の税金と比べてかなり優遇されてきました.しかし、これも先行き不透明になりました.税制調査会の〔個人所得課税に関する論点整理〕では明確に将来、現状の優遇措置を実情に合わせて変えていくべき、との記述がされています.特に勤続20年を超える場合の控除額の急増、所得税の1/2課税、という点が問題として指摘されています.要は将来、退職金からももっと税金をとろうとする計画のようです.
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